ひまわり歯科の訪問診療|広島県安芸郡海田町の歯医者

訪問診療 VISIT

訪問診療について

専門チームがお伺いします

ご病気や障害などにより、歯科医院への通院が困難な患者様のために、訪問歯科診療を行っております。
当院ではご高齢の方だけでなく、障害児や医療的ケア児、摂食嚥下障害への対応も行っています。
ご自宅、高齢者施設、グループホーム、障害児者入所施設、歯科のない病院などへ訪問させて頂きます。
どうぞお気軽にご相談ください。

こんな場合はご相談ください

  • 寝たきりで通院が困難
  • 施設に訪問してお口の健診をして欲しい
  • 障がいがあるため通院が困難
  • 高齢の家族のために家に来て診療して欲しい

当院の訪問診療

経験豊富なスタッフが
幅広く対応いたします

摂食嚥下障害の高齢者、障害児者や医療的ケア児など一般的な歯科医院では対応困難な患者様に対しても経験豊富なスタッフが対応いたします。むし歯の治療、介護されている方の口腔衛生状態を気にされている方、義歯作製、レントゲン撮影、食べることにお困りの方は、「食べれる外来」のスペシャリストが訪問いたします。全身疾患をお持ちの方が多いとおもいますが、かかりつけ医と連携しながら外来で行っている診療内容のほぼ全てが在宅でも実施可能です。

幅広い年齢層の患者様の摂食嚥下に
対応いたします。

適切な評価のために詳細な検査が必要と判断した場合には、嚥下内視鏡検査(摂食嚥下機能の検査)を訪問先で実施することができます。また、ひまわり歯科には管理栄養士も在職しており、 「食」の可能性を広げていくお手伝いをさせて頂いております。

訪問診療の流れ

1 電話受付
まずはお電話(訪問診療直通電話番号:082-820-0803)にてお問い合わせください。患者様ご本人、ご家族、介護者の方、施設の方からもご連絡頂けます。介護保険サービスをご利用の方はまずはケアマネージャーにご相談ください。
2 カウンセリングとご要望の確認
担当者がご自宅や施設にお伺いしカウンセリングを行い、患者様の状態とご家族の状況、ご要望をお伺いし、訪問回数や診療方針を計画いたします。
3 初回訪問診療
訪問診療の経験豊富な歯科医師・歯科衛生士がご訪問します。口腔内の状態をチェックし、必要な処置を行い今後の治療計画についてご説明します。
4 再訪問
必要な治療を計画的に行います。また、患者様の状態に合った口腔ケア及び口腔リハビリを行います。
5 定期検診・口腔ケア
口腔内の健康を保つために必要な口腔ケアや口腔リハビリ、定期検診を行います。患者様の状態により、必要に応じて訪問回数や治療内容など柔軟に対応させて頂きます。

よくあるご質問

Q

料金はどのくらいかかりますか?

保険診療となりますので各種医療保険、介護保険が適用できます。被爆者健康手帳、重度障害者手帳をお持ちの方、公費負担に該当される方の医療保険の自己負担はありません。詳しくはご相談ください。

Q

入院しているのですが、そこまで来てもらえますか?

訪問エリア内であればお伺いできます。 主治医の先生にご相談のうえご連絡ください。

Q

どんな治療が受けられますか?

むし歯・歯周病治療、入れ歯の作製・調整、口腔ケア、口腔リハビリなどです。

Q

実際に来て頂く場合はどうすればいいですか?

ひまわり歯科までご連絡ください。介護保険をご利用の方は担当ケアマネージャーにご相談ください。

Q

訪問地区はどこまで可能ですか?

当院を中心に半径16km以内が訪問診療エリアです。
(安芸郡海田町、熊野町、坂町、安芸区、府中町、広島市・呉市の一部)

Q

治療が必要かどうか診てもらうだけでも来てもらえますか?

大丈夫です。 お気軽にご相談ください。

Q

介護保険・生活保護等を受けていますが、治療をして貰えますか?

もちろん大丈夫です。介護保険をご利用になる方はケアマネージャーにご相談ください。

Q

介護保険の枠がいっぱいなのですが大丈夫ですか?

歯科治療費は別枠ですので大丈夫です。詳しくはケアマネージャーにご相談ください。

Q

交通費は必要ですか?

必要ありません。

費用

医療保険適用の場合

通常の保険医療費+830円(1割負担の場合)

介護保険適用の場合

(介護認定を受けている在宅や居住施設への入居の場合)

①歯科医師によるもの
(月2回まで)
①歯科衛生士によるもの
単一建物で同一月において1人の利用者様へ提供した場合:1人1回につき 516円
単一建物で同一月において2〜9人の利用者様へ提供した場合:1人1回につき 486円
単一建物で同一月において10人の利用者様へ提供した場合:1人1回につき 440円

※月の算定上限回数は2回です
※上記料金は1割負担の金額です
単一建物で同一月において1人の利用者様へ提供した場合:1人1回につき 361円
単一建物で同一月において2〜9人の利用者様へ提供した場合:1人1回につき 325円
単一建物で同一月において10人の利用者様へ提供した場合:1人1回につき 294円

※月の算定上限回数は4回です
※上記料金は1割負担の金額です

※障害をお持ちの方、生活保護の方など、通常の各市町村の減免と同じ取り扱いです。
※お礼等は一切不要です。